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定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人鹿児島県観光連盟と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。

(目的)
第3条 この法人は、県内における観光産業の振興と地域の活性化を図り、もって県民の生活、文化及び経済の向上発展並びに国際親善に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)観光情報提供・案内機能の充実、強化
(2)観光客の誘致促進と広報宣伝活動の推進
(3)外客誘致宣伝と外客受入れ、案内体勢の整備等国際観光の推進
(4)観光客を温かく迎え、もてなす受入体勢づくりの推進と観光従事者等の資質向上を図るための事業
(5)各種観光情報提供資料の整備、活用
(6)観光に関する調査、研究とシンクタンク機能の充実
(7)県民の観光の促進
(8)観光地の美化、観光資源の保存・整備等観光地の環境整備
(9)県内観光業界、団体等の指導育成
(10)観光振興に関する意見の公表及び関係行政庁等に対する意見の開陳
(11)会員相互の連携強化及び観光関係機関・団体等との連絡調整並びに地域観光活性化支援
(12)(1)から(11)の事業の円滑な実施を確保するための基金の造成
(13)観光の振興のため、地方公共団体、地方観光協会、観光事業者等を会員として組織された全国団体に対する出捐
(14)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員を民法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人、団体又は公共団体
(2)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で理事会において推薦された者

(入会)
第6条 正会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するとき(名誉会員にあっては、第2号に該当するとき)は、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会費を2年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)
第10条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(種別)
第11条 この法人に、次の役員を置く。

(1)会長 1人
(2)副会長 6人以内
(3)専務理事 1人
(4)理事(会長、副会長及び専務理事を含む。)35人以上50人以内。
(5)監事 3人 (選任等)

第12条 理事及び監事は、総会において正会員のなかから選任する。ただし、総会において必要と認めたときは理事10人以内に限り、正会員以外の者の中から選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を統括し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故があるとき、または欠けたときはその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任務は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「前項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

(報酬及び費用弁償)
第16条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の同意を得て、会長が別に定める。

(名誉会長、顧問及び参与)
第17条 この法人に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
4 顧問は、この法人の運営に関する基本的事項について、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
5 参与は、この法人の会務に関し、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
6 名誉会長、顧問及び参与に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第4章 会議

(種別)
第18条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成) 第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(機能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項と決定する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に揚げる事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第21条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事が民法第59条第4号の規定により招集したとき。

3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。

(招集)
第22条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に、同条第3項第2号の場合には請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開会の日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる

(定足数)
第24条 会議は、総会においては正会員の、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は会議の他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その正会員又は理事は出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時及び場所
(2)正会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 委員会

(委員会)
第28条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことが出来る。
2 委員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 事務局

(事務局)
第29条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。 4 事務局に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。

(備え付け帳簿及び書類)
第30条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款
(2)会員名簿及び会員の移動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)認可、許可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)事業報告書及び収支決算書
(9)その他必要な帳簿及び書類

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産 (2)会費
(3)寄附金品
(4)補助金及び分担金
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生ずる収入
(7)その他の収入

(基金)
第32条 この法人の資産のうち、次に掲げるものを第4条第12号に定める基金(以下「基金」という。)とすることができる。

(1)地方公共団体から交付される観光事業振興助成交付金の一部
(2)理事会において基金に繰り入れることを議決した資産

(資産の管理)
第33条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別に定める。ただそ、基金は次のいずれかの方法により会長が管理する。

(1)国債証券、地方債証券、政府保証債証券又は金融債証券の保有
(2)信託業務を行う銀行への金銭信託若しくは郵便官署又は銀行への預託

(基金の処分)
第34条 基金の処分は、この法人の目的遂行上やむを得ない理由がある場合に限り、総会の議決を経て行うものとする。

(経理区分)
第35条 この法人の会計は、必要に応じ事業ごとに区分して経理することができる。

(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
2 毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第38条 この法人の事業計画及び予算は、理事会の議決を経て会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
2 年度開始前に予算が成立しないときは、新たな予算が成立する日まで前年度の予算に準じ、執行するものとする。
3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づいた収支とみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。ただし。軽微な変更については、この限りでない。

(事業報告、決算及び財産目録)
第39条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヵ月以内に総会の議決を得なければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の議決を得、かつ、九州運輸局長の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第41条 この法人は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の議決を得、かつ、九州運輸局長の承認を得なければならない。

(残余財産の処分)
第42条 この法人の解散の時に存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、九州運輸局長の承認を得て、この法人と類似の目的をもつ他の団体に寄附する。

第9章 雑則

(委任)
第43条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。

第9章 雑則

1 この定款は、この法人の設立許可があった日(平成4年7月1日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、次年度の通常総会の日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

附則
この定款は、平成11年7月23日から施行する。